名古屋高等裁判所 平成3年(行コ)2号 判決 1991年5月29日
控訴人
廣瀬信子
右訴訟代理人弁護士
山本草平
被控訴人
恵那労働基準監督署長岩田多加子
右訴訟代理人弁護士
山田義光
右指定代理人
田中邦男
同
長渡徹
同
広瀬勲
同
武藤高義
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 当事者の求めた裁判
(控訴人)
原判決を取り消す。
被控訴人が控訴人に対し昭和六三年五月三一日付でなした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付を支給しない旨の処分を取り消す。
訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
主文と同旨。
二 当事者の主張及び証拠関係
当事者双方の主張は、次に訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は本件記録中の原審における書証目録記載のとおりであるから、これをそれぞれ引用する(略)。
原判決二丁裏九行目に「保明は、」(本誌本号<以下同じ>45頁3段2行目)とあるのを削除する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本件訴えを不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、次に付加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
原判決六丁裏一〇行目「したがって、」(46頁3段22行目)の前に、「また、本訴においても、右再審査請求を適法とすべき特段の事情の新たな主張もなく、これを適法なものと見ることはできない。」と加える。
二 よって、本件訴えを不適法であるとして却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 伊藤滋夫 裁判官 宮本増 裁判官 大内捷司)